第319回 青色申告制度
第319回は、タックスプランニングから 「青色申告制度」です。
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年4月19日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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青色申告制度
「出会いは、良い引き笑い」
富 = 不動産所得
士 = 事業所得
山 = 山林所得
サイコー = 3月15日まで
じい = 事業的規模
さん = 不動産所得
仰天 = 事業所得
タイ = 貸借対照表
ソン = 損益計算書
酷 = 65万
いわ = 10万
→青色申告制度における対象所得とその手続き、および特別控除額を表しています。
青色申告制度の概要とゴロ合わせのポイント
青色申告制度の概要を、キーワードとともに以下にまとめました。
| 内容 | キーワード | ||
| 青色申告が できる所得 |
不動産所得 | 富 | |
| 事業所得 | 士 | ||
| 山林所得 | 山 | ||
| 青色申告に 必要な手続 |
3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける。 | サイコー | |
| 青色申告 特別控除額 |
事業的規模の不動産所得、事業所得のある者が、「貸借対照表」「損益計算書」を添付し、期限内に申告した場合。 | 控除額 65万円 |
にじいさん仰天『タイソン酷いわ・・・』 |
| 上記以外 | 控除額 10万円 | ||
青色申告を行なうことによって、税額面で優遇があります。
今回のゴロ合わせでは「青色申告特別控除額」のみを取り上げましたが、このほかの特典として「青色事業専従者給与の必要経費参入」や「純損失の繰越控除」などがあります。今回は取り上げませんが、こちらも注意しておいて下さい。
今回はゼッキーがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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