第312回 贈与税の配偶者特例
第312回は、相続・事業承継から 「贈与税の配偶者特例」です。
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
勝つ! 社労士受験 ゴロ合わせ徹底攻略【2017年版】
は10月28日より発売!
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!診断士1次試験ゴロ合わせ合格術 2014年版
は4月10日より発売!
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログまで!
---
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年3月1日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
=====================================
贈与税の配偶者控除
「そうよ、ハイジに聞こう。Twitterで。ジュースとこんにゃくを埋蔵?倉庫にはじっと釈迦と金と新艇?」
そうよ、ハイジ=贈与税の配偶者控除
ニ=最大2,000万円
聞こう。Twitter(ツー・イ・トウ)で。=基礎控除額と合わせて最大で2,110万円
ジュース=受贈者の要件(以下、すべて満たす必要)
こんにゃくを埋蔵=
① 贈与者の配偶者で、その者との婚姻関係が20年以上
② 前年以前にその配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けていない
倉=贈与財産の要件(以下、いずれか満たす必要)
庫にはじっと釈迦と金=
① 贈与財産が以下のすべてを満たす不動産である
・国内にあるものであること
・自己が居住するものであること
・土地、借地権、家屋のいずれかに該当すること
② ①の不動産を取得するための金銭であること
新=申告の要件
艇=税額の有無にかかわらず、贈与税の申告書を提出すること
贈与税の配偶者控除の概要
贈与税の配偶者控除とは、基礎控除を控除する前に、居住用財産・居住用の取得資金の価額より最大2,000万円が控除できるという特例です。要件に該当すれば基礎控除と合わせて最大2,110万円の控除ができることになります。
要件は以下のとおりです。
(1) 受贈者の要件(以下、すべて満たす必要)
① 贈与者の配偶者で、その者との婚姻関係が20年以上
② 前年以前にその配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けていない
(2) 贈与財産の要件(以下、いずれか満たす必要)
① 贈与財産が以下のすべてを満たす不動産であること
・国内にあるものであること
・自己が居住するものであること
・土地、借地権、家屋のいずれかに該当すること
② ①の不動産を取得するための金銭であること
(3) 申告の要件
税額の有無にかかわらず、贈与税の申告書を提出すること
<ポイント>
「すべて」と「いずれか」の用語に注意!
受贈者の要件は「すべて」、贈与財産の要件は「いずれか」、贈与財産の要件の1つ目の要件は「すべて」、土地、借地権、家屋の文言は「いずれか」です。細かいですが覚えておきましょう。
-------------------------------------------------
今回の担当は46でした!
また来週もよろしくお願いします!
| 固定リンク
「相続・事業承継」カテゴリの記事
- 第324回 宅地(賃貸)における貸家建付地の評価(2017.05.31)
- 第323回 遺産にかかわる基礎控除額(2017.05.17)
- 第312回 贈与税の配偶者特例(2016.12.14)
- 第311回 相続開始後の手続き(2016.11.30)
- 第297回 会社法と会社の設立方法(2016.05.18)
この記事へのコメントは終了しました。








コメント