第309回 不動産取得税の課税対象取引
第309回は、不動産から 「不動産取得税の課税対象取引」です。
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年2月8日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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不動産取得税の課税対象取引
「危険な象を購買し、惨敗」
危 = 寄付
険 = 建築
象 = 贈与
購 = 交換
買 = 売買
惨敗 = 3%
→不動産取得税の課税対象取引とその税率を表しています。
不動産取得税の課税対象取引の概要とゴロ合わせのポイント
不動産取得税の課税対象取引の種類と、その額を、キーワードとともに以下にまとめました。
| 課税対象取引 | 寄付 | 建築 | 贈与 | 交換 | 売買 |
| キーワード | 危 | 険な | 象を | 購 | 買し |
| 課税額(特例) | 固定資産税評価額 × 3% | ||||
| キーワード | 惨敗 | ||||
不動産を取得した場合、不動産所在地の不動産取得税が課せられることになるのですが、この不動産取得税が課税される取引というのは予め定められています。
また税率の「3%」は、平成24年3月31日までの特例の税率となります。なお店舗や事務所などの住宅以外の家屋にはこの特例は適用されず、原則の「4%」が適用されますので、こちらも気をつけて下さいね。
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今回はゼッキーがお送りいたしました。
それではまたお会いしましょう!
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