第287回 労災保険の対象と保険料と通勤災害の定義
第287回は、ライフプランニングと資金計画から 「労災保険の対象と保険料と通勤災害の定義」です。
今回は今年最後の配信です。また来年もよろしくお願いします!
2016年1発目は1月13日頃、リスク管理よりお届けする予定です。
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
秘伝!診断士1次試験ゴロ合わせ合格術 2014年版
は2014年4月10日より発売中です。
さらに過去問については、本書を購入いただいた読者の方限定で
無料でPDFをプレゼントしています
(ダウンロード方法は本書をご確認ください)。
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ②
2013年版秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術は2013年4月5日より発売中です。
さらに過去問については、本書を購入いただいた読者の方限定で
無料でPDFをプレゼントしています
(ダウンロード方法は本書をご確認ください)。
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
---
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2011年9月7日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
=====================================
労災保険の対象と保険料と通勤災害の定義
「①LOWなサイは敵に塩まいて全部バイバイ!捕虜は全て地主のもの」
「②ツウなサイは合計029頭、干し肉ないが補給対象」
①のゴロ合わせでは、労災保険の対象と保険料について表しています。
LOWなサイ=労災保険
敵に塩=適用事業所に使用される(しお→しようと読み替え)
全部バイバイ=アルバイトやパートも含む、全ての労働者
捕虜は全て地主のもの=保険料は全額事業主が支払う
労災保険とは、正式には「労働者災害補償保険」のことで、主に業務中の災害(負傷、疾病、死亡など)や通勤途中の災害について、政府から、労働者やその遺族に保険給付が支給される仕組みです。
労働者を一人でも雇用している事業所は強制的に加入となり、保険料も発生します(全額事業主負担)。
労災保険の対象は、パートやアルバイトを含む、全ての労働者です。
②のゴロ合わせでは、通勤災害の定義について表しています。
ツウなサイ=通勤災害
合計029頭=合理的な経路を往復すること(通勤の要件※より)
干し肉ない=保険給付の名前に「補償」がつかない
補給対象=保険給付の対象
※通勤の要件
「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復すること」
業務災害では保険給付の名前に「補償」がつきますが、通勤災害では「補償」がつきません。
試験で問われるのは、労災保険の基本的な部分が多いです。
ゴロ合わせを活用し、確実に点を取れるようにしましょう!
---
今回は風邪でお聞き苦しい声のさやさや(さやちゃん)&庵谷がお送りしました。
| 固定リンク
「ライフプランニングと資金計画」カテゴリの記事
- 第314回 国民年金の併給調整(新法間の併給調整の支給事由が異なる場合)(2017.01.11)
- 第313回 介護保険の被保険者と要介護認定(2016.12.28)
- 第302回 雇用保険の教育訓練給付金(2016.07.27)
- 第301回 国民年金の付加保険料(2016.07.13)
- 第299回 雇用保険の一般被保険者の基本手当の給付日数と受給期間と待期期間(2016.06.15)
この記事へのコメントは終了しました。








コメント