第281回 配当控除
第281回は、タックスプランニングから 「配当控除」です。
最後に2009年6月と2009年9月の2級学科試験からの出題があります。
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2011年7月20日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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配当控除
「『ハットトリックなり!』外人の神父は不当。
博士の十五の夜は図書館で」
まず「『ハットトリックなり!』外人の神父は不当。」で配当控除になるものと、ならないものについて表します。
ハ=配当控除
トトリック=(対象1)特定証券投資信託の収益分配金
なり=(対象2)国内法人から受ける利益の配当、剰余金の分配
外=今から挙げるものは対象外
人=(対象外1)外国法人からの配当
神父=(対象外2)申告不要・申告分離課税制度を選択した配当
不当=(対象外3)不動産投資信託(J-REIT)の配当
次に「博士の十五の夜は図書館で」で配当控除の控除率を表します。
博士の十五夜=一般的な配当所得:課税所得1,000万円で控除率が異なる(課税所得1,000万円以下の部分→10%、超えの部分→5%)
図書館=特定証券投資信託の収益分配金の場合は、上記の半分の率(課税所得1,000万円以下の部分→5%、超えの部分→2.5%)
配当控除の概要
(1) 配当控除の対象
・特定証券投資信託の収益分配金
・国内法人から受ける利益の配当、剰余金の分配
(2) 配当控除の対象外となるもの
・外国法人からの配当
・申告不要・申告分離課税制度を選択した配当
・不動産投資信託(J-REIT)の配当
(3) 配当控除の控除率
① 一般的な配当所得
課税所得1,000万円以下の部分→10%、超えの部分→5%
② 特定証券投資信託の収益分配金
①の半分の率。
課税所得1,000万円以下の部分→5%、超えの部分→2.5%
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今回は久しぶりの税額控除でした。
配当控除は(3)の控除率を覚えておくと問題を解くときに有利です。
ゴロ合わせで効率的に覚えましょう。
それではまたお会いしましょう!ゼッキーでした!
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