第257回 確定申告により適用を受けられるも
第257回は、タックスプランニングから 「確定申告により適用を受けられるもの」です。
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
秘伝!診断士1次試験ゴロ合わせ合格術 2014年版
は2014年4月10日より発売中です。
さらに過去問については、本書を購入いただいた読者の方限定で
無料でPDFをプレゼントしています
(ダウンロード方法は本書をご確認ください)。
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ②
2013年版秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術は2013年4月5日より発売中です。
さらに過去問については、本書を購入いただいた読者の方限定で
無料でPDFをプレゼントしています
(ダウンロード方法は本書をご確認ください)。
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
---
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2011年1月26日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
=====================================
確定申告により適用を受けられるもの
「所在不明、授乳を特別に受けた少年」
所 = 所得控除
ざ = 雑損控除
い = 医療費控除
不明 = 寄付金控除
授乳を特別に = 住宅借入金等特別控除
受けた = 受ける
少年 = 初年度
→確定申告により適用を受けられるものの要件を表しています。
確定申告により適用を受けられるものの概要とゴロ合わせのポイント
今回のキーワードは、確定申告により適用を受けられるものの要件を表しています。
年末調整を受けた給与所得者であっても、以下のような要件に該当する場合は、確定申告をすることで所得税の還付を受けることが出来ます。
| 内容 | キーワード | |
| ① | 所得控除のうち、雑損控除、医療費控除、寄附金控除を受ける場合 | 所在不明 |
| ② | 住宅借入金当特別控除を受ける場合 (初年度のみ確定申告が必要) |
授乳を特別に 受けた少年 |
---
今回は庵谷がお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
| 固定リンク
「タックスプランニング」カテゴリの記事
- 第320回 所得税の確定申告が必要な場合と申告時期(2017.04.05)
- 第319回 青色申告制度(2017.03.22)
- 第308回 所得税の仕組み(2016.10.19)
- 第307回 所得控除の種類(2016.10.05)
- 第293回 消費税(2016.03.23)
この記事へのコメントは終了しました。








コメント