第248回 相続税の納税方法
第248回は、相続・事業承継から 「相続税の納税方法」です。
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※この放送は2010年11月17日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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相続税の納税方法
①「円の利子は均等だ」
②「ブスの榎の襟なし、風情なしのチョーカーを想起」
③「分煙できるが塩分浸透」」
①前半「円の利子は均等だ」について。
円の=延納
利子=(特徴)利子税がかかる
均等だ=(要件)金銭一括納付が困難、納付する相続税額が10万円以上、担保を提供すること等
②中盤「ブスの榎の襟なし、風情なしのチョーカーを想起」について。
ブスの=物納
榎の=(要件)延納・金銭による納付が困難
襟なし=(特徴①)実際の物の引き渡しが納付期限後でも延滞税や利子税は課されない
風情なしのチョーカー=(特徴②)含み益の生じている資産を物納しても、含み益に対して譲渡所得に対する所得税・住民税は課されない(超過物納の超過額には所得税・住民税が課される)
想起=(収納価額)原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額
③後半「分煙できるが塩分浸透」について。
分煙できる=物納⇒延納はできる
塩分浸透=延納⇒物納は申告期限から10年以内に限りできる
相続税の納税方法の概要
相続税の納税方法は金銭による一括納付、延納、物納の3種類があります。
このうち、延納と物納についてを簡単にまとめます。
(1) 延納
① 特徴
・利子税がかかる。
② 要件
・金銭一括納付が困難
・納付する相続税額が10万円以上
・担保を提供すること
・申告書の提出期限までに延納申請書を提出し、税務署長から延納の許可を得ること
(2) 物納
① 特徴
・実際の物の引渡しが納付期限後でも延滞税や利子税は課されない
・含み益の生じている資産を物納しても、含み益に対して譲渡所得に対する所得税・住民税は課されない(超過物納の超過額には所得税・住民税が課される)
② 要件
・延納・金銭一括納付による納付が困難
・申告書の提出期限までに物納申請書を提出し、税務署長から物納の許可を得ること
③ 収納価額
・原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額
(3) 物納と延納の関係
・物納⇒延納はできる
・延納⇒物納は申告期限から10年以内に限りできる
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それではまたお会いしましょう!
今回はゼッキーがお送りしました!
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