第244回 住宅借入金等特別控
第244回は、タックスプランニングから 「住宅借入金等特別控除」です。
住宅ローンを組んだ場合の控除の要件について、しっかり覚えましょう!
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年10月20日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
「書斎、夢は50。買おう2分の1。注、子連れ大富豪、銃借り照準は信金。」
書斎=所得要件。合計所得金額が3,000万円以下
夢は50=居住用家屋の要件。床面積(ゆかめんせき)が50㎡以上
注、子連れ大富豪=中古住宅の場合、築年数が20年以下(耐火建築物の場合25年)
銃借り照準は信金=住宅借入金の要件。償還期間が10年以上、親族からの借入金を除いた金融機関からの借入金
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の要件
(1) 所得要件
① 控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(2) 居住用家屋の要件
① 床面積が50㎡以上であり、家屋の2分の1以上が居住用であること
② 中古住宅の場合、築年数が20年以内(耐火建築物の場合は25年)であること
③ 増改築(耐震工事を含む)の場合、工事に要した費用が100万円超であり、工事をした後の家屋の床面積が50㎡であること
(3) 住宅借入金等の要件
① 償還期間が10年以上(勤務先からの借入金の場合、金利1%以上であること)
② 親族からの借入金を除き、金融機関等(地方公共団体、勤務先等を含む)からの借入金であること
給与所得者の場合、控除を受ける最初の年は必ず確定申告ししなくてはなりませんが、翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。
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それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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