第243回 不動産の賃貸に係る税金
第243回は、タックスプランニングから 「不動産の賃貸に係る税金」です。
不動産貸付から生じる不動産所得について、何が収入なり、何が必要経費として控除できるのかを覚えましょう。
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※この放送は2010年10月13日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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不動産の賃貸に係る税金
「『葬式資金ほしい。ケチな命令、更新やから!』ソッコー祖母、しかり現象。」
葬式=総収入金額(そうしゅうにゅうきんがく)
資金ほしい=資金・保証金(ほしょうきん)等で返還を要しない部分の金額
ケチな命令、更新や=権利金、地代、名義書換料、礼金、更新料、家賃
から=前述のものから、以下のものを引きます
ソッコー=租税公課(そぜいこうか。固定資産税、不動産取得税、事業税など)
祖母=損害保険料(そんがいほけんりょう)
しかり減少=修繕費(しゅうぜんひ)、管理費(かんりひ)、借入金利子、減価償却費
不動産の賃貸に係る税金
不動産および、不動産上の権利等(賃借権、地上権)の貸付から生じる収入を不動産所得といい、これらは総合課税として課税されます。貸付規模が多い場合でも、事業所得ではなく、不動産所得となりますが、次のものは除きます。
・下宿等で食事の提供を行うもの(→事業所得または雑所得になります)
・不動産仲介による収入(→事業所得になります)
・土地の時価に対して2分の1を超える権利金等(→譲渡所得になります)
不動産所得にあたるものは、以下の算式で求められます。
不動産所得=総収入金額-必要経費
・総収入金額にあたるもの
資金・保証金(ほしょうきん)等で返還を要しない部分の金額、権利金、地代、名義書換料、礼金、更新料、家賃
・必要経費にあたるもの
租税公課(固定資産税、不動産取得税、事業税など)、損害保険料、修繕費(しゅうぜんひ)、管理費、借入金貸付、減価償却費
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それではまたお会いしましょう!今回は庵谷がお送りしました!
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