第236回 相続人の順位
第236回は、相続・事業承継から「相続人の順位」です。
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年8月25日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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相続人の順位
「ハイカラで実用的な日直に、3兄弟が選ばれる」
ハイカラ=配偶者から
実用的な=実子と養子
日直に=第2順位は直系尊属
3兄弟が=第3順位は兄弟姉妹
選ばれる=相続人として選ばれる順位
民法では、死亡した人の財産や借金などを相続する順番を法律で定め、その順番に従って生きている人が引き継ぐことが決まっています(以下、「相続人」という)。その相続人の順位は以下のように定められています。
(1)配偶者
民配偶者は、被相続人と共同で財産を形成してきたことから、血のつながりはなくても常に最優先の相続人になります。
(2)第1順位:子
実子も養子も第1順位です。血のつながりがあるかないかは民法上は問題にはなりません。
(3)第2順位:直系尊属
第1順位の相続人が誰もいない場合に、相続人となる権利を得ます。ただし、新党が異なるものが複数人いる場合には、親等の近いものが優先します。
(例:父母と祖父母の場合は、父母が相続人となります)
(4)第3順位:兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合に、相続人になります。
【関連用語】一緒に覚えておこう!
被相続人:相続において死亡した人のことを指す。財産や借金を持っていた人のこと。
血族:血のつながりのある人
姻族:婚姻によって身内になった人
直系:直接の先祖または子孫(例:父母、祖父母、孫、曾孫)
傍系:直系以外の血族・姻族(例:おじさん、おばさん、兄弟姉妹、甥、姪)
尊属:親以上の世代である血族および姻族
卑属:子以下の世代である血族および姻族
親等:血族や姻族関係の遠近を表す尺度(例:親や子…1親等、祖父母や孫、兄弟姉妹は2親等という)
代襲相続:相続する権利が下の世代に移転すること。被相続人の死亡以前にその子が死亡している場合、孫に相続の権利が移転する。
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それではまたお会いしましょう!今回の担当はゼッキーでした♪