第234回 区分所有の議決権必要割合
第234回は、不動産から 「区分所有の議決権必要割合」です。
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
秘伝!診断士1次試験ゴロ合わせ合格術 2014年版
は2014年4月10日より発売中です。
さらに過去問については、本書を購入いただいた読者の方限定で
無料でPDFをプレゼントしています
(ダウンロード方法は本書をご確認ください)。
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ②
2013年版秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術は2013年4月5日より発売中です。
さらに過去問については、本書を購入いただいた読者の方限定で
無料でPDFをプレゼントしています
(ダウンロード方法は本書をご確認ください)。
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年8月4日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
=====================================
区分所有の議決権必要割合
「発端は集会で恋、結果重い資産。権利を行使」
発端は=保存行為:単独
集会で恋=集会の招集:1/5以上
結果=軽微な変更:過半数
重い資産=重大変更:3/4以上
権利を行使=建替え:4/5以上
それぞれの行為に必要な議決権割合を表しています。
区分所有の議決権必要割合の概要
マンション等で共同生活を送るためのルール等について定めた法律である「区分所有法」で定められています。
保存行為とは、共有部分に関する管理行為で、重要な物でなければ、単独、つまり各自で実行してかまいません(掃除をする、など)。
一方、臨時的な集会の招集には5分の1以上の議決権が、
また、軽微な変更(通常の議案:リフォーム手続きや駐輪場に関するものなど)には過半数、
規約そのものの設定や変更、また管理組合の法人化、といった重要な変更については4分の3以上、
そして最も重要といえる建て替えには5分の4以上の決議が必要となっています。
特に建替えについてはよく問われるポイントですので、確実に覚えておきましょう。
---
それではまたお会いしましょう!46でした!
| 固定リンク
「不動産」カテゴリの記事
- 第322回 容積率の求め方と接道義務・セットバッ(2017.05.03)
- 第321回 建ぺい率の求め方(2017.04.19)
- 第310回 居住用財産の3,000万円特別控除(2016.11.16)
- 第309回 不動産取得税の課税対象取引(2016.11.02)
- 第295回 固定資産税と都市計画税(2016.04.20)
この記事へのコメントは終了しました。








コメント