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2014年7月16日 (水)

第234回 区分所有の議決権必要割合

第234回は、不動産から 「区分所有の議決権必要割合」です。

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「fp034.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年8月4日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。

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区分所有の議決権必要割合

「発端は集会で恋、結果重い資産。権利を行使」

発端は=保存行為:単独
集会で恋=集会の招集:1/5以上
結果=軽微な変更:過半数
重い資産=重大変更:3/4以上
権利を行使=建替え:4/5以上

それぞれの行為に必要な議決権割合を表しています。

区分所有の議決権必要割合の概要

マンション等で共同生活を送るためのルール等について定めた法律である「区分所有法」で定められています。

保存行為とは、共有部分に関する管理行為で、重要な物でなければ、単独、つまり各自で実行してかまいません(掃除をする、など)。

一方、臨時的な集会の招集には5分の1以上の議決権が、
また、軽微な変更(通常の議案:リフォーム手続きや駐輪場に関するものなど)には過半数、
規約そのものの設定や変更、また管理組合の法人化、といった重要な変更については4分の3以上、
そして最も重要といえる建て替えには5分の4以上の決議が必要となっています。

特に建替えについてはよく問われるポイントですので、確実に覚えておきましょう。

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それではまたお会いしましょう!46でした!

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