第214回 国民年金の併給調整(新法間の併給調整の支給事由が異なる場合)
第214回は、ライフプランニングと資金計画から 「国民年金の併給調整(新法間の併給調整の支給事由が異なる場合)」です。
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年3月15日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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国民年金の併給調整(新法間の併給調整の支給事由が異なる場合)
「新婚さんは洗濯好き。婿は正気の上に全部OK。グロッキーで行こう。」
新婚さん=新法間の併給調整の支給事由が異なる場合
洗濯=(原則)受給権者が選択
婿は正気の上に全部OK。グロッキーで行こう。
=(例外)65歳に達している者に限り、以下がOK。
①正気の上に全部OK=障害基礎年金の上に、全部(老齢厚生年金・退職共済年金、遺族厚生(共済)年金)OK
②グロッキーで行こう=老齢基礎年金の上に、遺族厚生(共済)年金
国民年金の併給調整(新法間の併給調整の支給事由が異なる場合)の概要
こちら、『2013年版 秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術』にもこのゴロ合わせが収録されています。詳しくは、350ページをご覧ください。
(1) 新法間で支給事由が同一な場合
この場合は、併給されます。たとえば老齢基礎年金と老齢厚生年金のような場合です。また、老齢厚生年金・退職共済年金のように共済年金が入っている場合も同じです。
(2) 新法間で支給事由が異なる国民年金の給付間の場合
この場合は、1つを選択します。そして、他の年金は支給停止となります。ただし、老齢基礎年金と付加年金のみ、併給されます。
(3) 新法間で支給事由が異なる国民年金と被用者年金各法の給付間の場合(これがゴロ合わせにあたります)
① 原則
すべての年金給付が支給停止となり、受給権者の選択により1つの年金給付の支給停止を解除します。
② 例外
受給権者が65歳に達している者に限り次の場合は併給されます。
・障害基礎年金と老齢厚生年金・退職共済年金
・障害基礎年金と遺族厚生(共済)年金
・老齢基礎年金と遺族厚生(共済)年金
ちなみに(1)~(3)は新法間での併給調整についてです。新法と旧法間のもの(4)もありますが、あまり出題頻度が高くないので、新法間に限定しています。こちらは、『2013年版 秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術』351~353ページに掲載されています。
以上をまとめると以下の表になります。
| 厚生年金・共済年金 | ||||
| 老厚 | 障厚 | 遺厚 | ||
| 国民 年金 |
老基 | ○(1) | × | △(3)(4) |
| 障基 | △(3)(4) | ○(1) | △(3)(4) | |
| 遺基 | × | × | ○(1) | |
※1 労基:老齢基礎年金、老齢厚生年金・退職共済年金:老厚のように簡略化して記載しています。
※2 図表中の数字は上記(1)~(4)のどれにあてはまるかを表しています。
※3 ○は条件がなく併給できるということを表し、△はすべて65歳以後なら併給できるということを表します。
※4 (3)と(4)は同じところに△印がついていますが、(4)の場合は老基+遺厚のところについてはどちらが旧法、新法でもよいです。それに対し、障基+老厚、障基+遺厚は障基が旧法であり、老厚と遺厚が新法である必要があります。
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それではまた次回、お会いしましょう!今回の担当はゼッキーでした!
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