第210回 居住用財産の3,000万円特別控
第210回は、不動産から 「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
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2013年版秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術は2013年4月5日より発売中です。
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詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログまで!
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年2月16日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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居住用財産の3,000万円特別控除
「教材に参戦。直販制は度外視しなきゃしょうがない。3年は所得ゼロと確信し痔の恐怖を夫婦で共有。元旦には鳥系?」
教材に参戦=居住用財産の3,000万円特別控除
直販制は度外視=直系血族、配偶者、生計同一の親族等への譲渡は適用対象外
しょうがない=所有期間の要件がない
3年=3年
(以下を表しています。)
・3年に1度しか適用できない
・居住の用に供しなくなった日から3年経過後の年の12月31日までに譲渡する
・敷地だけの譲渡の場合、住宅を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、3年経過後の年の12月31日までの間に譲渡する
所得ゼロと確信=譲渡所得がゼロでも確定申告が必要
痔の恐怖=自己の居住用不動産(別荘は対象外)
夫婦で共有=夫婦等で住宅を共有している場合、共有者それぞれが適用OK
元旦には鳥系=譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、譲渡益に対する税率が軽減される
居住用財産の3,000万円特別控除の概要
(1) 居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産の3,000万円特別控除とは、個人の居住していた土地や家屋といった居住用財産を譲渡した場合、最大3,000万円が控除されるという特例です。
要件は以下のとおりです。
・直系血族、配偶者、生計同一の親族等への譲渡は適用対象外
・所有期間の要件がない
・3年に1度しか適用できない
・居住の用に供しなくなった日から3年経過後の年の12月31日までに譲渡する
・敷地だけの譲渡の場合、住宅を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、3年経過後の年の12月31日までの間に譲渡する
・譲渡所得がゼロでも確定申告が必要
・自己の居住用不動産(別荘は対象外)
・夫婦等で住宅を共有している場合、共有者それぞれが適用OK
(2) 軽減税率の特例
(1)の特例のほかに、譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、譲渡益に対する税率が軽減されます。
<ポイント>
① 本特例は3年に1度しか適用できない!
譲渡した年、前年、そして前々年にこの特例や他の特例である「特定の居住用財産の買い替え特例」を受けていないことが必要です。 「特定の居住用財産の買い替え特例」とは併用できないのでご注意ください。
② 軽減税率の特例は、所有期間が10年を超える場合に限る!
「居住用財産の3,000万円特別控除」と併用ができますが、所有期間の規定があります。「居住用財産の3,000万円特別控除」には所有期間の規定がなかったので区別して覚えましょう。
また、土地と家屋を同時に譲渡する場合は、両方の所有期間が10年を超えていないと適用されないのでこちらも注意が必要です。
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あっという間にお正月が終わりましたね。
お正月は誘惑が多い時期ですが、乗り切れましたか!?
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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