第208回 所得税の仕組み
第208回は、タックスプランニングより「所得税の仕組み」です。
FP暗記研究会からのお知らせ①
2013年版秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術は2013年4月5日より発売中です。
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詳しくは「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!診断士1次試験ゴロ合わせ合格術 2013年版
は2013年3月1日より発売中です。
昨年までの2巻構成の『秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術シリーズ』は
今年より1巻に濃縮され生まれ変わりました。
お値段は2巻→1巻となったことにより、リーズナブルになりました。
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FP暗記研究会からのお知らせ③
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所得税の仕組み
「ちょっと伊集院が申告。衣装着て「通天閣で所長したい。3年間だから。」」
ちょっと=所得税
伊集院=1月1日~12月31日までに得た所得が対象
申告=申告納税方式
(以下、非課税対象となるものの主なもの)
衣装=公的年金の遺族年金・障害年金
着て=雇用保険の基本手当
通天閣=給与所得者の通勤手当(月額10万円まで)等
所長=少額貯蓄非課税制度の郵貯金等
したい、3年間=死亡退職金(相続開始後3年間以内に支払い確定したものは相続税の課税対象)
だから=宝くじの当選金
ほかにも、健康保険組合から支給される傷病手当金や、給与支払者から支給される業務上必要な物品の支給などに関しても非課税対象となります。
所得税の仕組みの概要
所得税は1月1日~12月31日までに得た所得が対象であり、申告納税方式という方式をとっています。
所得に対して課税されますが、以下のものは課税対象となりません。
・公的年金の遺族年金・障害年金
・雇用保険の基本手当
・給与所得者の通勤手当(月額10万円まで)等
・少額貯蓄非課税制度の郵貯金等
・死亡退職金(相続開始後3年間以内に支払い確定したものは相続税の課税対象)
・宝くじの当選金
① 対象期間に注意!
1月1日から12月31日です。よく、4月1日から3月31日までとするひっかけがあるので注意しましょう。
② 老齢年金は課税される!
遺族年金や障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税されますので、気をつけましょう。
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それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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