第194回 手付金と危険負担と瑕疵担保責任
第194回は、不動産から 「手付金と危険負担と瑕疵担保責任」です。
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FP暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!診断士1次試験ゴロ合わせ合格術 2013年版
は2013年3月1日より発売中です。
昨年までの2巻構成の『秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術シリーズ』は
今年より1巻に濃縮され生まれ変わりました。
お値段は2巻→1巻となったことにより、リーズナブルになりました。
さらに過去問については、本書を購入いただいた読者の方限定で
無料でPDFをプレゼントしています
(ダウンロード方法は本書をご確認ください)。
ぜひ、書店さん、インターネット書店さんでお買い求めください!
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ③
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※この放送は2011年10月26日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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手付金と危険負担と瑕疵担保責任
「鉄骨奪い家宝に。危険、不幸にも全部。加担、したたかに1年。」
鉄骨 = 手付金
奪い = 売主は手付金の倍額
家宝 = 買主は手付金を放棄
危険 = 危険負担
不幸 = 不可抗力
全部 = 全額
加担 = 瑕疵担保責任
したたか = 知った日から
1年 = 1年以内
手付金と危険負担と瑕疵担保責任の概要
今回のキーワードは、不動産売買における注意点のうち、手付金・危険負担・瑕疵担保責任ついて表しています。
| 種類 | ポイント | キーワード |
| 手付金 | 履行着手前であれば、 | 鉄骨(てっこつ) 奪い家宝に |
| ・売主は手付金の倍額を返還することで | ||
| ・買主は手付金を放棄することで | ||
| 契約を一方的に解除出来る。 | ||
| 危険負担 | 売買の目的物が、契約成立後に不可抗力で減失した場合、民法上、買主は売主に全額を支払わなければならない | 危険、不幸にも全部 |
| 瑕疵担保 責任 |
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、 売主は無過失でも責任を負う。 期間は、民法では、買主が瑕疵を知った日から1年以内 |
加担、したたかに1年 |
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今回の担当は、ゼッキーがお送りしました。
また次回も楽しみにしてください!
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