第186回 国民年金の保険料と追納と被保険者
第186回は、ライフプランニングと資金計画から 「国民年金の保険料と追納と被保険者」です。
最後に2008年9月2級学科試験からの出題があります。
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FP暗記研究会からのお知らせ②
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は2013年3月1日より発売中です。
昨年までの2巻構成の『秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術シリーズ』は
今年より1巻に濃縮され生まれ変わりました。
お値段は2巻→1巻となったことにより、リーズナブルになりました。
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FP暗記研究会からのお知らせ③
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国民年金の保険料と追納と被保険者
1「兄さん、行こう!肉屋まで280m。農夫の機嫌に免じてつい「NO!」」
2「一時2階で参戦!異国の銃で。1、3階で連れ60人」
このゴロ合わせで国民年金の保険料と追納と被保険者について一気に覚えましょう。
兄さん 行こう+肉屋の「に」=平成23年度の保険料が15,020円
肉屋まで 280m=平成29年まで、毎年保険料が280円ずつ引き上げられる
農夫の機嫌 に=納付期限は2年以内に払わなければならない
免 じて=保険料の免除と学生納付特例などの猶予は10年
つい「NO!」=追納
免除、猶予された方は、納付しなければ、受給資格期間、
つまり年金受給に必要な資格、25年の中に入れられるものの、
年金額には反映されません。
それが、本人の申出により、10年以内に納付すれば、
受給する年金額の計算に反映されます。
このことを追納といいます。
一時=第1号被保険者は主に自営業や学生
2階で=第2号被保険者は会社員や公務員
参戦=第3号被保険者は、専業主婦など、第2号被保険者の被扶養配偶者
異 国の 銃で=第1号被保険者は国内居住要件がある
1、3階で 連れ 60人=第1号被保険者と、第3号被保険者は20歳以上60歳未満という年齢要件がある
試験では、被保険者が第何号にあたるのか、という
問題がよく出題されます。
ゴロ合わせをうまく使って、確実に解答しましょう!
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今回は、46さんのゴルゴ13の真似に大笑いしたさやさやがお送りしました。
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