第180回 配偶者控除と配偶者特別控除
第180回は、タックスプランニングから 「配偶者控除と配偶者特別控除」です。
最後に2010年9月と2011年1月の2級学科試験からの出題があります。
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※この放送は2011年7月13日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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配偶者控除と配偶者特別控除
「はい、サバとイカ。青汁ないので、老人のシワにハイサワーを。
バイトの花になろう、ホウセンカの沢さん」
まず「はい、サバとイカ。青汁ないので、老人のシワにハイサワーを。」で配偶者控除について表します。
はい=配偶者控除
サバとイカ=(条件1)配偶者の年間所得が38万円以下
青汁=(条件2・配偶者特別控除と同じ)青色・白色専業従事者でない
ない=(条件3・配偶者特別控除と同じ)内縁の妻または夫でない
老人のシワ=(控除額)老人控除対象配偶者:48万円
ハイサワー=(控除額)一般の控除対象配偶者:38万円
次に「バイトの花になろう、ホウセンカの沢さん」で配偶者特別控除を表します。
バイト=配偶者特別控除
花になろう=(条件1)配偶者の年間所得が76万円以下(38万円以下除く)
ホウセンカ=(条件2)所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下
沢さん=(控除額)38万円から3万円
配偶者控除と配偶者特別控除の概要
それぞれの概要をまとめると以下の表になります。
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
|---|---|---|
| おもな条件 | 配偶者の年間所得が38万円以下 | 配偶者の年間所得が76万円以下(38万円以下除く) |
| 青色・白色専業従事者でない | (配偶者控除と同じ) | |
| 内縁の妻または夫でない | (配偶者控除と同じ) | |
| - | 所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下 | |
| 控除額 | 老人控除対象配偶者:48万円、一般控除対象配偶者:38万円 | 38万円から3万円 |
ちなみに、平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行わました。
控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、配偶者控除または扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。この法改正に対応し、控除額のゴロ合わせを作っております。
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今回で所得控除シリーズは終わりです。
次回は税額控除のゴロ合わせをお届けする予定です。お楽しみに!
それではまたお会いしましょう!ゼッキーでした!
次回もお楽しみに!
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