第155回 金融資産運用に関する法律
第155回は、金融資産運用から 「金融資産運用に関する法律」です。
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第1巻 2012年版)
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第2巻 2012年版)は2012年2月7日より発売中です。
秘伝!社労士試験暗記術(第1巻(労働編)2012年版)
秘伝!社労士試験暗記術(第2巻(社会保険編)2012年版)
は2012年3月8日より発売中です。
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログおよび
「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ②
庵谷、安田による著書『超快速勉強法』は好評発売中!
amazonではコツコツできない人でも短期間でスイスイ受かる! 超快速勉強法
より発売中です。 増刷や新聞広告に何度も掲載されました。
そして、超快速勉強法実践サロンができました。
勉強法も本を読んだだけでは身につきません。
音声番組やメール、電話などでKEN46が「実践」をサポートします。
無料で登録できるので、右サイドバーよりご登録ください!
また、メルマガも好評配信中です!
『超快速勉強法』など、資格試験などの勉強に役立つ最新情報を配信します。こちらは、右サイドバーのKEN46ニュース配信登録にメールアドレスをご登録ください。
facebookページができました!
こちらでも情報を随時アップデートしていくので、ぜひ下の「いいね!」ボタンを押してください!
---
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
=====================================
金融資産運用に関する法律
「金歯のゴルゴがそば説明。
『処刑、5人をコケにして消す』
『気取り損や』と電話で刑事と争う」
金歯のゴルゴがそば説明=金融商品販売法:①金融商品を幅広くカバーしているが、ゴルフ会員権は対象外 ②損害賠償責任あり ③重要事項を説明しないと説明義務違反となる
「処刑、5人をコケにして消す」=消費者契約法:消費者が誤認・困惑した場合、契約取消ができる
「気取り損や」と電話で刑事と争う=金融商品取引法:①投資信託の販売で損失補てん約束をしてはいけない ②電話勧誘をしてはいけない ③金融商品取引業者等は原則、契約締結時に予め書面を交付しなければならない
金融資産運用に関する法律の概要
代表的な法律は3つあります。
金融商品販売法、消費者契約法、金融商品取引法です。
主な特徴をまとめると以下のとおりです。
(1) 金融商品販売法
①金融商品を幅広くカバーしているが、ゴルフ会員権は対象外
②損害賠償責任あり
③重要事項を説明しないと説明義務違反となる
(2) 消費者契約法
消費者が誤認・困惑した場合、契約取消ができる
(3) 金融商品取引法
①投資信託の販売で損失補てん約束をしてはいけない
②電話勧誘をしてはいけない
③金融商品取引業者等は原則、契約締結時に予め書面を交付しなければならない
---
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
| 固定リンク
「金融資産運用」カテゴリの記事
- 第318回 日経平均株価とTOPIX(2017.03.08)
- 第317回 日銀短観の業況判断DI(2017.02.22)
- 第306回 金融政策(2016.09.21)
- 第305回 経済・景気指標の調査時期(2016.09.07)
- 第291回 債券の特徴と種類(2016.02.24)
この記事へのコメントは終了しました。








コメント