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2012年10月31日 (水)

第146回 居住用財産の軽減税率

第146回は不動産から「居住用財産の軽減税率」です。
税率はややこしいので、ゴロ合わせで覚えるのが有効です。


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FP暗記研究会からのお知らせ③

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居住用財産の軽減税率

「登頂するも重傷で凍死、6000メートルいかない地点」

登頂             = 10年超
重傷             = 14%
凍              = 10%
死                 = 4%
6000メートル = 6000万円
いかない        = 以下

→居住用財産の軽減税率を表しています。


居住用財産の軽減税率の概要とゴロ合わせのポイント

今回のキーワードは、居住用財産の軽減税率を表しています。

条件 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合 登頂するも
軽減税率 14%(所得税10%・住民税4%) 重傷で凍死
軽減税率
の対象
3000万円控除後の譲渡益が
6000万円以下の部分
6000メートル
いかない地点

ちなみに、3000万円控除後の譲渡益が6000万円超の部分については、原則どおり長期譲渡所得として20%(所得税15%・住民税5%)の税率となります。こちらも併せて覚えておいて下さい。

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今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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