第120回 来週よりキャンペーンスタート&勉所得税の確定申告が必要な場合と申告時期
第120回は、タックスプランニングから 「来週よりキャンペーンスタート&所得税の確定申告が必要な場合と申告時期」です。
来週の5月7日(月)より第3弾キャンペーンがスタートします!
詳細は次週!お楽しみに!
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
プレミアムセミナー
「これから始める診断士試験。今から受かる人、受からない人の勉強法」
は現在、申し込み受付中です。
(1)日程・時間
診断士:5月13日(日)
の13:45から(13:30開場)
(2)場所
東京・渋谷
(3)内容
・受かる人の勉強法・落ちる人の勉強法:2人の合格体験記・不合格体験記
・残り◯◯日の時点で何をするべきか?数ヶ月という短期勉強期間のスケジュール
・「コツコツできない人でもスイスイ受かる!超快速勉強法(カイベン)」のツール群使って、自分の位置を知ってギャップを埋めるための手順 など
(4)価格
5,000円
(5)お申し込み方法
・以下のフォームよりお申し込みください。
http://www.sonicnavi.com/live201201/
・お申し込みの後、銀行口座を送付しますので、1週間以内に
お振込みください。
※書籍発売記念のため、価格を抑えた開催とさせて頂きました。
※できるかぎり質問等を受け付けながら進めていくため、
少人数制での開催とさせていただきます。
FP暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第1巻 2012年版)
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第2巻 2012年版)
は2012年2月7日より発売中です。
秘伝!社労士試験暗記術(第1巻(労働編)2012年版)
秘伝!社労士試験暗記術(第2巻(社会保険編)2012年版)
は2012年3月8日より発売中です。
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログおよび
「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ③
庵谷、安田による著書『超快速勉強法』は好評発売中!
amazonではコツコツできない人でも短期間でスイスイ受かる! 超快速勉強法
より発売中です。 増刷や新聞広告に何度も掲載されました。
そして、超快速勉強法実践サロンができました。
勉強法も本を読んだだけでは身につきません。
音声番組やメール、電話などでKEN46が「実践」をサポートします。
無料で登録できるので、右サイドバーよりご登録ください!
また、メルマガも好評配信中です!
『超快速勉強法』など、資格試験などの勉強に役立つ最新情報を配信します。こちらは、右サイドバーのKEN46ニュース配信登録にメールアドレスをご登録ください。
facebookページができました!
こちらでも情報を随時アップデートしていくので、ぜひ下の「いいね!」ボタンを押してください!
---
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。※この放送は2010年4月26日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
=====================================
所得税の確定申告が必要な場合と申告時期
「ニコニコニカとキザでイタいし重症。『ニューロック最高。』」
(以下、確定申告が必要な場合)
ニコ=給与等の金額が2,000万円を超える場合
ニコ=給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合
ニカ=2カ所以上から給与の支払いを受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
キ=寄付金控除を受ける場合
ザ=雑損控除を受ける場合
イ=医療費控除を受ける場合
タい=退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収された金額が過大、あるいは過少な場合
重症=住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ)
(以下、申告時期)
ニューロック最高=翌年2月16日~3月15日
所得税の確定申告が必要な場合と申告時期の概要
(1) 確定申告が必要である主な場合
・給与等の金額が2,000万円を超える場合
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合
・2カ所以上から給与の支払いを受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
・寄付金控除を受ける場合
・雑損控除を受ける場合
・医療費控除を受ける場合
・退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収された金額が過大、あるいは過少な場合
・住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ)
(2) 申告時期
翌年2月16日~3月15日です。
ちなみに、相続税の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に申告書を提出する必要があります。
また、贈与税の場合、贈与のあった年の翌年2月1日~3月15日までの間に申告書を提出する必要があります。
このように税の種類によって申告時期がことなるので気をつけましょう。
---
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
| 固定リンク
「タックスプランニング」カテゴリの記事
- 第320回 所得税の確定申告が必要な場合と申告時期(2017.04.05)
- 第319回 青色申告制度(2017.03.22)
- 第308回 所得税の仕組み(2016.10.19)
- 第307回 所得控除の種類(2016.10.05)
- 第293回 消費税(2016.03.23)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント