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2012年5月 2日 (水)

第120回 来週よりキャンペーンスタート&勉所得税の確定申告が必要な場合と申告時期

第120回は、タックスプランニングから 「来週よりキャンペーンスタート&所得税の確定申告が必要な場合と申告時期」です。

来週の5月7日(月)より第3弾キャンペーンがスタートします!
詳細は次週!お楽しみに!

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「fp020.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。※この放送は2010年4月26日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。

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所得税の確定申告が必要な場合と申告時期

「ニコニコニカとキザでイタいし重症。『ニューロック最高。』」

(以下、確定申告が必要な場合)
ニコ=給与等の金額が2,000万円をえる場合
ニコ=給与所得、退職所得以外の所得が20万円をえる場合
ニカ2カ所以上から給与の支払いを受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
付金控除を受ける場合
損控除を受ける場合
療費控除を受ける場合
タい退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収された金額が過大、あるいは過少な場合
重症宅借入金等特別控除を受ける場合(年度のみ)

(以下、申告時期)
ニューロック最高=翌年216日~315


所得税の確定申告が必要な場合と申告時期の概要


(1) 確定申告が必要である主な場合
・給与等の金額が2,000万円を超える場合
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合
2カ所以上から給与の支払いを受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
寄付金控除を受ける場合
雑損控除を受ける場合
医療費控除を受ける場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収された金額が過大、あるいは過少な場合
住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ

(2) 申告時期
翌年216日~315日です。

ちなみに、相続税の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に申告書を提出する必要があります。

また、贈与税の場合、贈与のあった年の翌年2月1日~3月15日までの間に申告書を提出する必要があります。

このように税の種類によって申告時期がことなるので気をつけましょう。

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それではまたお会いしましょう!庵谷でした!

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