第115回 自賠責保険の保険金支払限度額
第115回は、リスク管理から 「自賠責保険の保険金支払限度額」です。
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
プレミアムセミナー
「これから始める社労士試験。今から受かる人、受からない人の勉強法」
「これから始める診断士試験。今から受かる人、受からない人の勉強法」
は現在、申し込み受付中です。
(1)日程・時間
社労士:4月15日(日)
診断士:5月13日(日)
の13:45から(13:30開場)
(2)場所
東京・渋谷
(3)内容
・受かる人の勉強法・落ちる人の勉強法:2人の合格体験記・不合格体験記
・残り◯◯日の時点で何をするべきか?数ヶ月という短期勉強期間のスケジュール
・「コツコツできない人でもスイスイ受かる!超快速勉強法(カイベン)」のツール群使って、自分の位置を知ってギャップを埋めるための手順 など
(4)価格
5,000円
(5)お申し込み方法
・以下のフォームよりお申し込みください。
http://www.sonicnavi.com/live201201/
・お申し込みの後、銀行口座を送付しますので、1週間以内に
お振込みください。
※書籍発売記念のため、価格を抑えた開催とさせて頂きました。
※できるかぎり質問等を受け付けながら進めていくため、
少人数制での開催とさせていただきます。
FP暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第1巻 2012年版)
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第2巻 2012年版)
は2012年2月7日より発売中です。
秘伝!社労士試験暗記術(第1巻(労働編)2012年版)
秘伝!社労士試験暗記術(第2巻(社会保険編)2012年版)
は2012年3月8日より発売中です。
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログおよび
「秘伝!社労士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ③
庵谷、安田による著書『超快速勉強法』は好評発売中!
amazonではコツコツできない人でも短期間でスイスイ受かる! 超快速勉強法
より発売中です。 増刷や新聞広告に何度も掲載されました。
そして、超快速勉強法実践サロンができました。
勉強法も本を読んだだけでは身につきません。
音声番組やメール、電話などでKEN46が「実践」をサポートします。
無料で登録できるので、右サイドバーよりご登録ください!
また、メルマガも好評配信中です!
『超快速勉強法』など、資格試験などの勉強に役立つ最新情報を配信します。こちらは、右サイドバーのKEN46ニュース配信登録にメールアドレスをご登録ください。
facebookページができました!
こちらでも情報を随時アップデートしていくので、ぜひ下の「いいね!」ボタンを押してください!
---
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年3月22日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
=====================================
自賠責保険の保険金支払限度額
「坊さんの意思、生涯いつまでも」
死亡 = 坊
3,000万円 = さんの
後遺障害 = 意
4,000万円 = 思
傷害 = 生涯
120万円 = いつまでも
→自賠責保険の保険金支払限度額を表しています。
自賠責保険の保険金支払限度額の概要とゴロ合わせのポイント
自賠責保険の保険金支払限度額を、キーワードとともに以下にまとめました。
| 種類 | 最高額 | キーワード |
| 死亡 | 3,000万円 | 坊さんの |
| 後遺障害 | 4,000万円 | 意思 |
| 傷害 | 120万円 | 生涯いつまでも |
今回テーマとして挙げた自賠責保険は、被害者保護のため、原則として全ての車に加入が義務付けられています。
また、補償対象は対人賠償事故のみで、加害者自身の死傷や対物賠償事故は補償対象となりません。こちらも注意して下さい。
---
今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
皆様の応援が励みになります。
毎日1クリックの応援クリックをお願いします!↓![]()
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
皆様の応援が励みになります。応援クリックお願いします↓
| 固定リンク
「リスク管理」カテゴリの記事
- 第316回 生命保険と損害保険の補償割合(2017.02.08)
- 第315回 自賠責保険の保険金支払限度額(2017.01.25)
- 第304回 生命保険の保険料の仕組み(2016.08.24)
- 第303回 地震保険の保険金額(2016.08.10)
- 第300回 生命保険料控除と地震保険料控(2016.06.29)
この記事へのコメントは終了しました。








コメント