第112回 贈与税の配偶者特例
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※この放送は2010年3月1日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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贈与税の配偶者控除
「そうよ、ハイジに聞こう。Twitterで。ジュースとこんにゃくを埋蔵?倉庫にはじっと釈迦と金と新艇?」
そうよ、ハイジ=贈与税の配偶者控除
ニ=最大2,000万円
聞こう。Twitter(ツー・イ・トウ)で。=基礎控除額と合わせて最大で2,110万円
ジュース=受贈者の要件(以下、すべて満たす必要)
こんにゃくを埋蔵=
① 贈与者の配偶者で、その者との婚姻関係が20年以上
② 前年以前にその配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けていない
倉=贈与財産の要件(以下、いずれか満たす必要)
庫にはじっと釈迦と金=
① 贈与財産が以下のすべてを満たす不動産である
・国内にあるものであること
・自己が居住するものであること
・土地、借地権、家屋のいずれかに該当すること
② ①の不動産を取得するための金銭であること
新=申告の要件
艇=税額の有無にかかわらず、贈与税の申告書を提出すること
贈与税の配偶者控除の概要
贈与税の配偶者控除とは、基礎控除を控除する前に、居住用財産・居住用の取得資金の価額より最大2,000万円が控除できるという特例です。要件に該当すれば基礎控除と合わせて最大2,110万円の控除ができることになります。
要件は以下のとおりです。
(1) 受贈者の要件(以下、すべて満たす必要)
① 贈与者の配偶者で、その者との婚姻関係が20年以上
② 前年以前にその配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けていない
(2) 贈与財産の要件(以下、いずれか満たす必要)
① 贈与財産が以下のすべてを満たす不動産であること
・国内にあるものであること
・自己が居住するものであること
・土地、借地権、家屋のいずれかに該当すること
② ①の不動産を取得するための金銭であること
(3) 申告の要件
税額の有無にかかわらず、贈与税の申告書を提出すること
<ポイント>
「すべて」と「いずれか」の用語に注意!
受贈者の要件は「すべて」、贈与財産の要件は「いずれか」、贈与財産の要件の1つ目の要件は「すべて」、土地、借地権、家屋の文言は「いずれか」です。細かいですが覚えておきましょう。
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今回の担当は46でした!5月のFP試験はもうすぐ申し込み開始ですね!
「とりあえず」で良いから、まずは申し込んでおくのが、合格への第1歩ですよ!
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コメント
暗記研究会の皆様こんにちは。
いつも楽しい語呂合わせありがとうございます。
FP3級合格してました!
試験後1/23頃にtwitterの@hidenanki宛にもメールしたのですが、FPの勉強本当に楽しかったです。
マイホームや親からの資産の譲渡とか今まさに考えている所だったし、何となくかけっぱなしにしてた保険の事も考えるようになったし、建築とか相続の分野にも興味が沸いてきたりと実生活でかなり役立てて行けそうです。
2級もいずれ挑戦したいと思っていますが、とととりあえず3度目の正直なるか?!社労士本試験に向けて頑張ります!
投稿: hongmei | 2012年3月 7日 (水) 09時29分
>hongmeiさん
お久しぶりです!
そして、FP3級の合格おめでとうございます。
twitterにもメッセージ頂いていましたのに、
お返事ができておらず、大変失礼いたしました!
当ブログが、hongmeiさんの勉強を楽しくする
お手伝いができていたなら、本当に嬉しいです。
次は社労士試験でしょうか!?
こちらも書籍をご活用頂いて、hongmeiさんが
力を出し切れるよう、お祈りしてます!
素敵なコメント、ありがとうございました^^
投稿: 庵谷 | 2012年3月10日 (土) 21時28分