第110回 居住用財産の3,000万円特別控除
第110回は、不動産から 「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
---
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第1巻 2012年版)
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第2巻 2012年版)
好評発売中!
現在、3大特典キャンペーン中!
「秘伝!診断士暗記術」公式ブログよりご応募ください!
---
FP暗記研究会からのお知らせ①
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第1巻 2012年版)
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術(第2巻 2012年版)
は2012年2月7日より発売中です。
現在、2月13日(月)より3大特典キャンペーン実施中です!
詳しくは「秘伝!診断士暗記術」公式ブログまで!
FP暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!社労士試験暗記術(第1巻(労働編)2012年版)
秘伝!社労士試験暗記術(第2巻(社会保険編)2012年版)
は2012年3月8日より発売予定です。
詳細な情報は、「秘伝!社労士暗記術」公式ブログ
より随時up予定です。
こちらもお楽しみに!
FP暗記研究会からのお知らせ③
庵谷、安田による著書『超快速勉強法』は好評発売中!
amazonではコツコツできない人でも短期間でスイスイ受かる! 超快速勉強法
より発売中です。 増刷や新聞広告に何度も掲載されました。
そして、超快速勉強法実践サロンができました。
勉強法も本を読んだだけでは身につきません。
音声番組やメール、電話などでKEN46が「実践」をサポートします。
無料で登録できるので、右サイドバーよりご登録ください!
また、メルマガも好評配信中です!
『超快速勉強法』など、資格試験などの勉強に役立つ最新情報を配信します。こちらは、右サイドバーのKEN46ニュース配信登録にメールアドレスをご登録ください。
facebookページができました!
こちらでも情報を随時アップデートしていくので、ぜひ下の「いいね!」ボタンを押してください!
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年2月16日の放送分です。
法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
=====================================
居住用財産の3,000万円特別控除
「教材に参戦。直販制は度外視しなきゃしょうがない。3年は所得ゼロと確信し痔の恐怖を夫婦で共有。元旦には鳥系?」
教材に参戦=居住用財産の3,000万円特別控除
直販制は度外視=直系血族、配偶者、生計同一の親族等への譲渡は適用対象外
しょうがない=所有期間の要件がない
3年=3年
(以下を表しています。)
・3年に1度しか適用できない
・居住の用に供しなくなった日から3年経過後の年の12月31日までに譲渡する
・敷地だけの譲渡の場合、住宅を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、3年経過後の年の12月31日までの間に譲渡する
所得ゼロと確信=譲渡所得がゼロでも確定申告が必要
痔の恐怖=自己の居住用不動産(別荘は対象外)
夫婦で共有=夫婦等で住宅を共有している場合、共有者それぞれが適用OK
元旦には鳥系=譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、譲渡益に対する税率が軽減される
居住用財産の3,000万円特別控除の概要
(1) 居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産の3,000万円特別控除とは、個人の居住していた土地や家屋といった居住用財産を譲渡した場合、最大3,000万円が控除されるという特例です。
要件は以下のとおりです。
・直系血族、配偶者、生計同一の親族等への譲渡は適用対象外
・所有期間の要件がない
・3年に1度しか適用できない
・居住の用に供しなくなった日から3年経過後の年の12月31日までに譲渡する
・敷地だけの譲渡の場合、住宅を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、3年経過後の年の12月31日までの間に譲渡する
・譲渡所得がゼロでも確定申告が必要
・自己の居住用不動産(別荘は対象外)
・夫婦等で住宅を共有している場合、共有者それぞれが適用OK
(2) 軽減税率の特例
(1)の特例のほかに、譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、譲渡益に対する税率が軽減されます。
<ポイント>
① 本特例は3年に1度しか適用できない!
譲渡した年、前年、そして前々年にこの特例や他の特例である「特定の居住用財産の買い替え特例」を受けていないことが必要です。 「特定の居住用財産の買い替え特例」とは併用できないのでご注意ください。
② 軽減税率の特例は、所有期間が10年を超える場合に限る!
「居住用財産の3,000万円特別控除」と併用ができますが、所有期間の規定があります。「居住用財産の3,000万円特別控除」には所有期間の規定がなかったので区別して覚えましょう。
また、土地と家屋を同時に譲渡する場合は、両方の所有期間が10年を超えていないと適用されないのでこちらも注意が必要です。
---
寒い日が続きますね。
寒い日は誘惑を断ち切って勉学に励むとよいかもしれませんよ。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
| 固定リンク
「不動産」カテゴリの記事
- 第122回 第3弾キャンペーン中&容積率の求め方と接道義務・セットバック(2012.05.16)
- 第121回 第3弾キャンペーンスタート&建ぺい率の求め方(2012.05.09)
- 第110回 居住用財産の3,000万円特別控除(2012.02.22)
- 第109回 不動産取得税の課税対象取引(2012.02.15)
- 第95回 固定資産税と都市計画税(2011.11.02)











コメント