第68回 基礎控除と扶養控除
第68回は、タックスプランニングから 「基礎控除と扶養控除」です。
所得控除のうち、基礎控除と扶養控除について覚えましょう。
次回の「社会保険料控除と医療費控」とセットで覚えましょう。
今回は、2010年5月と2011年1月の2級学科試験の問題が流れます。
放送を聞いて問題を解けるようになりましょう!
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皆様のご応募お待ちしております!!!
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
今回は放送上で、2010年5月と2011年1月の2級学科試験の問題が流れます。
実際に解いてみましょう。
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基礎控除と扶養控除
「聞こう、井沢の不幸。『いっぱい色々触って』特に一休兄さんのズロース。
ロナウドがようやくご飯」
まず、前半「聞こう、井沢」で基礎控除を表します。
聞こう=基礎控除
井沢=一律38万円
次に後半「不幸。『いっぱい色々触って』特に一休兄さんのズロース。ロナウドがようやくご飯」で扶養控除を表します。
不幸=扶養控除
「いっぱい色々触って」=一般の対象扶養親族(16歳以上):38万円
特に一休兄さんのズロース=特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
ロナウドがようやくご飯=老人扶養親族(70歳以上):同居老親等以外→48万円、同居老親等→58万円
基礎控除と扶養控除の概要
(1) 基礎控除
納税者は一律38万円の控除があります。
(2) 扶養控除
・一般の対象扶養親族(16歳以上): 38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満): 63万円
・老人扶養親族(70歳以上):同居老親等以外→48万円、同居老親等→58万円
※平成23年分以降の扶養控除の法改正について
平成22年度の税制改正において、扶養控除が次のとおり改正されました。
この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。
①一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
②特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
③上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
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扶養控除は法改正があったばかりなので、試験で問われやすくなっています。
しっかり法改正後の年齢と金額をゴロ合わせで覚えて、
できたら法改正でどのうように変わったまで押さえるとよいでしょう。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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