第49回 遺族厚生年金の支給対象
第49回は、ライフプランニングと資金計画から 「遺族厚生年金の支給対象」です。
遺族厚生年金はどのような人に支給されるのか?遺族基礎年金とは異なる対象者を覚えましょう。
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遺族厚生年金の支給対象
「行こう!生涯いつ?働いて5年、受験資格満たして志望。」
行こう=遺族厚生年金
生涯いつ=障害厚生年金1級と2級の受給権者
働いて=厚生年金の被保険者(在職中のサラリーマン)、つまり働いている人
5年=厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内の者
受給資格満たして志望=受給権者または受給資格期間を満たした者のいずれかが死亡した場合
これにより、遺族厚生年金の対象者がうまくまとまります。
遺族厚生年金の支給対象の詳細
①障害厚生年金1級と2級の受給権者
②厚生年金の被保険者
③厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内の者(会社を辞めても5年以内であれば対象となります)
④受給権者または受給資格期間を満たした者のいずれかが死亡した場合
(遺族厚生年金を申請する前に死亡してしまった場合などが考えられます)
一方、遺族基礎年金は、18歳に達してから最初の3月31日までの子、もしくは障害等級1級または2級で20歳に達してから最初の3月31日までの子およびその妻が対象になります。
つまり子のない妻は、支給対象にならないんですね。これは社会保険労務士試験にも出るところです。
興味のある方は、横にありますサイドバーから「秘伝!社労士暗記術」のブログもご覧ください。
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それではまたお会いしましょう!ゼッキーでした!
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