第46回 居住用財産の軽減税率
第46回は不動産から「居住用財産の軽減税率」です。
税率はややこしいので、ゴロ合わせで覚えるのが有効です。
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FP暗記研究会からのお知らせ③
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居住用財産の軽減税率
「登頂するも重傷で凍死、6000メートルいかない地点」
登頂 = 10年超
重傷 = 14%
凍 = 10%
死 = 4%
6000メートル = 6000万円
いかない = 以下
→居住用財産の軽減税率を表しています。
居住用財産の軽減税率の概要とゴロ合わせのポイント
今回のキーワードは、居住用財産の軽減税率を表しています。
| 条件 | 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合 | 登頂するも |
| 軽減税率 | 14%(所得税10%・住民税4%) | 重傷で凍死 |
| 軽減税率 の対象 |
3000万円控除後の譲渡益が 6000万円以下の部分 |
6000メートル いかない地点 |
ちなみに、3000万円控除後の譲渡益が6000万円超の部分については、原則どおり長期譲渡所得として20%(所得税15%・住民税5%)の税率となります。こちらも併せて覚えておいて下さい。
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今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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